児童売春ポルノ禁止法
正式名称、”児童買春、児童ポルノの行為処罰・児童保護法”
平成10年11月1日施行され、18歳未満の子どもたちの人権を守る理念にのっとって、法律名にも「買春」というキーワードがある通り、子どもたちの性を金で買うのを禁じるのが主眼です。
「売春防止法」では、買った側が罰せられず、そのためにザル法といわれたことに対する考慮
(反省)が含まれています。
児童売春ポルノ禁止法の定義
児童とは18歳未満。
児童買春とは、児童や保護者に金銭などの対償を与えて性交もしくは性交類似行為をすることです。
児童ポルノは児童の性交または性交類似行為を写真やビデオなどに描写したもののことです。
児童売春ポルノ禁止法【罰則の対象】
- 児童買春すること。
- 児童買春を周旋・勧誘すること。
- 児童買春の周旋・勧誘を業として行うこと。
- 児童ポルノを頒布、販売、製造等すること。
- 児童買春等の目的で児童を売買すること。
その他の役立つ法律
| 特定電子メール法 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(RONの六法全書 on LINEより) |
| 消費者契約法 | 事業者と消費者との一般的な契約全般についての法律(RONの六法全書 on LINEより) |
| 特定商取引法 | 消費者保護のための法律(RONの六法全書 on LINEより) |
| 詐欺罪 | 不当な取引を取り締まるための法律(ウィキペディアフリー百科事典) |
| 脅迫・恐喝罪 | 脅迫または暴行を取り締まるための法律(ウィキペディアフリー百科事典) |
| 債権管理回収業に 関する特別措置法 |
債権管理回収業者に関する法律(法務省) |
| 支払督促 | 金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度(ウィキペディアフリー百科事典) |
| 組織犯罪処罰法 | 織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(RONの六法全書 on LINEより) |






